寺田社会保険労務士事務所|あねご社労士
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人事・労務
 

 

  • 労働保険・社会保険の新規加入・脱退
  • 労働保険の年度更新
  • 社会保険の算定業務
  • 事業主の労災保険特別加入
  • 労災保険の各種保険給付
  • 雇用保険の各種給付金の申請

*就業規則の作成は、事業主に与えられた独自の権限です。もちろん労働基準法を下回る労働条件を定めることは出来ませんが、事業目的達成のため、または労働者のモチベーションのため、あるいは労働者とのトラブル回避のために、自らの考えを文章化しておきましょう。

  • 就業規則
  • 賃金規程
  • 育児・介護休業規程
  • 継続雇用規程など
  • 退職・解雇の問題
  • 高年齢者雇用に関する賃金設計
  • 賃金・労働時間などの管理
  • 給与計算事務の受託
  • 退職金の算定
 

個人事業者

法人

社会保険

業務外 疾病 負傷・死亡・出産)

国民健康保険(市町村)

  • 保険料
  • 各市町村による(世帯ごとの合計収入を基礎として計算)

国民健康保険組合(職業別) 

  • 保険料
  • 各国保組合による

健康保険(政府)

  • 保険料
  • 標準報酬月額 × 係数1   
    (会社と本人が折半)

健康保険組合(会社組織)

  • 保険料
  • 各健保組合による

介護保険

  • 40歳以上の者
  • 保険料負担は40歳以上65歳未満の者
  • 保険料  各市町村・各国保組合による

介護保険

  • 40歳以上の者
  • 保険料負担は40歳以上65歳未満の者
  • 保険料    標準報酬月額 × 係数3

国民年金

  • 老後・障害・遺族のための年金システム
  • 年金額は確定給付
  • 保険料 1人13,860円

厚生年金保険

  • 老齢・障害・死亡時の保障のための年金システム
  • 年金額は基礎年金(国民年金)+厚生年金(加入していた期間の平均標準報酬月額が基礎)
  • 保険料 標準報酬月額 × 係数4(会社と本人が折半)
労働保険

労働者災害補償保険業務上または通勤途上 負傷・障害・死亡)

  • 業務・通勤時の負傷のための療養もしくは休業時の所得補償

雇用保険

  • 失業時の生活保障・失業者の再就職支援・育児・介護休業を取得する者の雇用継続支援
  • 高年齢労働者の雇用促進・自己啓発のための給付金支給
 
             
寺田社会保険労務士事務所 社会保険労務士 寺田弘美
 〒358-0011 埼玉県入間市下藤沢413-1 2F TEL:04-2966-6345 FAX:04-2964-8707 mail:info@sr-terada.com
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