寺田社会保険労務士事務所|あねご社労士
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助成金 
 

助成金とは、ある一定の条件を満たせば申請することにより受給できる、返済義務のない公的な資金です。財源は事業主が納めている雇用保険料です。是非とも助成金を活用しましょう。


 経験不足等により就職が困難な求職者の適性や能力などを見極め、試行的に短期間雇用(原則3ヶ月) した後、常用雇用への移行や雇用のきっかけとするものです。
雇用保険の適用事業主で、公共職業安定所の紹介により次に該当するものを試行的に短期間(原則3ヶ月)雇用することで、対象労働者一人につき、月額50,000円(支給上限3ヶ月まで)が支給されます。

  1. 再就職の実現が困難な45歳以上65歳未満の中高年齢者
  2. 35歳未満の若年者
  3. 母子家庭の母等
  4. 障害者
  5. 日雇労働者・ホームレス


 一定の要件を満たした雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後一年以内に継続して雇用する労働者を雇入れ雇用保険の適用事業所になった場合に、創業(会社設立の日以後3ヶ月以内)に要した次の費用の合計額の3分の1相当額(その額が200万円を超えるときは200万円)について助成するものです。

  1. 経営コンサルタント等の相談費用
  2. 講習・研修会等の受講費用
  3. 法人設立の登記費用
  4. 事務所等の賃貸料
  5. 労働者の募集のための広告宣伝費、ホームページ制作費  など

 60歳以上の定年を定めていて、労働協約又は就業規則により65歳以上の定年延長制度の導入、又は定年の定めを廃止した事業主、もしくは希望者全員を65歳以上まで雇用する継続雇用制度を設けた等一定の支給要件を満たした事業主に、次の額が1回限り支給されます。

(単位:万円 )

雇用確保措置内容

@定年延長等又は定年廃止

A継続雇用制度

雇用確保措置期間

3年

2年

1年

3年

2年

1年

企業規模

1~9人

60

40

20

45

30

15

10~99人

120

80

40

90

60

30

100~299人

180

120

60

120

80

40

300~499人

270

180

90

180

120

60

500人以上

300

200

100

210

140

70

 
 
 
 
 
 
             
寺田社会保険労務士事務所 社会保険労務士 寺田弘美
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